2019年10月28日

ビザとは?


外国に入国する前には,事前に入国の目的に合った許可を得ていることが原則です。この許可のことをビザ(または査証)と言います。領事館でパスポートに押してもらうスタンプと言えばわかりやすいかもしれません。

日本のパスポートでタイランドに30日以内の観光旅行をする人にビザは必要ありませんが,タイランドを訪れる期間や目的によってはビザが必要です。そのような場合には,タイランドに入国する前に,東京,大阪,名古屋の領事館でビザを申請します。


在日タイ領事館


(東京) 在京タイ王国大使館


(大阪) タイ王国大阪総領事館


(名古屋)タイ王国名古屋名誉総領事館




ビザの種類


観光ビザ

観光目的で30日を超えてタイに滞在する場合に取得するビザです。

トランジットビザ

航空券を持っておりタイを経由して別の国に行くときに,乗り継ぎのために空港内にいる時間が12時間までは必要ありません。それ以外の場合にトランジットビザが必要です。

オンアライバルビザ

空港に到着した後で入国の前に取得できるビザですが,日本のパスポートを持っている人は必要ありません。

ノン・イミグラントビザ

タイランドの移民局では滞在の目的を32通りに分類して,それぞれのビザを発給しています(2014年8月29日以降)。その種類は表の通りです。表には書いていませんが,滞在の目的ごとに用意する書類が違います。

番号 目的 最長期間
1
会社の仕事のために滞在するなど,業務上必要な場合 1年
2
関係当局の許可を受けた投資関連の義務を履行する必要がある場合 1年
3
政府,政府の代理機関,地方の機関に対する義務を履行する必要がある場合 1年
4
旅行目的で期間延長する場合 30日
5
不動産(コンドミニアム),銀行定期預金,政府債または地方債への投資 1年
6
政府教育機関の教員,大学教授,指導員,専門家 1年
7
個人教育機関の教員,大学教授,指導員,専門家 1年
8
政府教育機関での研究 研究期間内または1年
9
個人教育機関での研究 90日または1年
10
教育機関での教育実習,研究 1年
11
8,9のビザ発給を受けた外国人の家族(配偶者,親,子) 1年
12
マスメディアの職務実施 1年
13
仏教の研究,仏教活動の実践 1年
14
宣教師 1年
15
熟練技能者,医療専門家,その他タイ人に技術移転目的の専門的職業従事者 90日
16
機械,航空機,船舶の設置または修理 90日
17
払込済資本金2千万バーツ以上のタイのホテル,娯楽企業で働く俳優,歌手,演奏家 120日
18
タイ人の家族(親,配偶者,子,養子,配偶者の子) 1年
19
タイ在住許可を受けた外国人の家族(親,配偶者,子,養子,配偶者の子) 1年
20
1,2,3,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17,21,22,26,29の一時的にタイ在住許可を受けた外国人の家族(親,配偶者,子,養子,配偶者の子) 1年
21
公益慈善団体などで義務を履行する場合 90日または1年
22
退職者 1年
23
親にタイ国籍がある(あった)か,タイ国籍がある(あった)者が母国に戻る場合 1年
24
タイ国籍の配偶者,子を訪問する場合 60日
25
医療行為を受ける場合,リハビリの介護,患者の世話 90日
26
訴訟,裁判 90日
27
政府代理機関,大使館などに対する任務履行 90日
28
大使館,領事館の許可,要求によって必要な場合 30日または90日
29
国籍を証明する場合 180日
30
一時的な俳優,歌手,音楽家,興行 90日
31
港,駅から入国する運搬従事者 90日
32
スポーツ選手 1年

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